学会定款
一般社団法人 映像情報メディア学会定款
平成24年4月1日制定
平成24年5月24日改定
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人映像情報メディア学会(Institute of Image Information and Television Engineers)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 この法人は、映像情報メディアに関する学理および技術の進歩向上普及を図り、もってわが国における映像情報メディアの発達に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 機関誌、論文集、研究資料の刊行
(2) 専門図書等の刊行
(3) 映像情報メディアに関する学理および技術の研究ならびに調査
(4) 研究発表討論会、講演会および講習会等の開催
(5) 研究の奨励および業績の表彰
(6) 内外の関連学術団体との連絡および協力
(7) 青少年および社会に対する啓発普及
(8) その他前条の目的を達成するために必要な事業
2.前項の事業は本邦及び海外にて行う。
第3章 会 員 および 社 員
(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同するもの
(2) 名誉会員 この法人の事業範囲において特別に功労があり、理事会が推薦し、社員総会において承認された個人
(3) 学生会員 短大、高専、大学学部、大学修士課程および博士課程、またはこれに準ずる学校の在学生のうち、この法人の目的に賛同するもの
(4) 維持会員 この法人の目的事業を援助する個人、または団体
(5) 特殊会員 会誌の定期購読を目的とする個人または団体
2.この法人の社員は、概ね正会員50人の中から1人の割合をもって選出される代議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団法人法」という)上の社員とする。
3.代議員は、正会員による代議員選挙で選出する。代議員選挙を行うために必要な代議員選挙規定は理事会において定める。
4.代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
5.第3項の代議員選挙において、正会員は、他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事または理事会は、代議員を選出することはできない。
6.代議員の任期は、選任の1年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。ただし、代議員が、一般社団法人法に規定された社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え、および役員の解任の訴えを提起している場合(責任追及の訴えの提起の請求をしている場合を含む)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任および解任ならびに定款変更についての議決権を有しないこととする)。
7.代議員に欠員が生じた場合は、代議員選挙規定により、得票数の多かったものを順次繰り上げて代議員とすることができる。繰り上げ当選した代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
8.正会員は、一般社団法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様にこの法人に対して行使することができる。
(1) 定款の閲覧等の権利
(2) 社員名簿の閲覧等の権利
(3) 社員総会の議事録の閲覧等の権利
(4) 社員の代理権証明書面等の閲覧等の権利
(5) 議決権行使書面の閲覧等の権利
(6) 計算書類等の閲覧等の権利
(7) 清算法人の貸借対照表等の閲覧等の権利
(8) 合併契約等の閲覧等の権利
9.理事、監事は、その任務を怠った時は、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、一般社団法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することはできない。
第6条 この法人の会員として入会しようとするものは、入会申込書を会長に提出して、入会の申込みを行うものとする。
2.入会は理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知する。
(入会金および会費)
第7条 会員は、この法人の目的を達成するために、入会の時および毎年、社員総会が別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
2.学生会員および維持会員は、入会金を納めることを要しない。
3.名誉会員は、入会金および会費を納めることを要しない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会が別に定める退会届けを提出することにより、任意に、いつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会決議によって除名することができる
(1) この法人の定款または規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、またはこの法人の目的に反する行為のあったとき
(3) その他除名すべき正当な事由のあるとき
2.前項により除名が決議されたときは、その会員に対し通知するものとする。
(会員の資格喪失)
第10条 前2条の場合(任意退会、除名)のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 会費を1年以上滞納したとき
(2) 全ての会員の同意があったとき
(3) 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または当該会員である団体が解散したとき
(4) 成年被後見人または被保佐人になったとき
(会員資格の喪失に伴う権利および義務)
第11条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2.この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費およびその他の拠出金は、これを返還しない。
3.代議員である会員が、第8条、第9条、および第10条の各号により、会員の資格を喪失したときは、代議員の地位を喪失する。
第4章 社員総会
(構成)
第12条 社員総会は、全ての代議員をもって構成する。
(権限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 入会の基準および会費ならびに入会金の額
(3) 理事および監事の選任および解任
(4) 理事および監事の報酬等の額またはその規程
(5) 各事業年度の事業報告および決算
(6) 定款の変更
(7) 解散および残余財産の処分
(8) その他法令またはこの定款に定められた事項
2.前項にかかわらず、個々の社員総会においては、第15条第3項の書面または電磁的方法(開催通知)に記載した目的および審議事項以外の事項は、決議することができない。
(開催)
第14条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催する他、臨時社員総会として必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2.総代議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する代議員は、会長に対して、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3.社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面または電磁的方法により、開催日の1週間前までに通知しなければならない。ただし、社員総会に出席しない代議員が書面または電磁的方法によって議決権を行使することができるとするときは、2週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第16条 定時社員総会の議長は、会長とし、臨時社員総会の議長は、会議のつどの互選で定める。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(定足数)
第18条 社員総会は総代議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第19条 社員総会の決議は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の過半数が出席し、総代議員の議決権の3分の2以上をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散および残余財産の処分
(5) その他法令で定められた事項
3.理事および監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
(議決権の代理および書面決議)
第20条 社員総会に出席できない代議員は、他の代議員を代理人として社員総会の議決権を行使することができる。この場合において、当該代議員は、代理権を証明する書面をあらかじめ提出しなければならない。
2.社員総会の決議について、書面により議決権を行使することができるとしたときは、代議員は、議決権行使書面を所定の方法により提出しなければならない。
3.第1項および2項の場合における第18条(定足数)および第19条(決議)の規定の適用については、その代議員は出席したものとみなす。
(決議の省略)
第21条 理事または代議員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、代議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなすものとする。
(議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成するものとする。
2.出席した会長および出席者の代表2名以上は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役 員
(役員の設置)
第23条 この法人には、次の役員をおく。
(1)理 事 13名以上17名以内
(2)監 事 2名
2.理事のうち1名を会長とする。
3.前項の会長をもって一般社団法人法上の代表理事とし、これ以外の理事を同法上の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって、これを選任する。
2.会長は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
3.監事は、理事または使用人を兼ねることができない。
4.各理事について、当該理事およびその配偶者または3親等内の親族、その他特別の関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務・権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令およびこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2.会長は、法令およびこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3.業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
4.会長および業務執行理事は、3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
5.理事は、この法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに当該事実を監事に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行、およびこの法人の業務ならびに財産の状況を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務および財産の状況の調査をすることができる。
3.監事は、社員総会および理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べる。
4.監事は、理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、または法令およびこの定款に違反する事実、若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを社員総会および理事会に報告する。
5.監事は、前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求する。ただし、その請求があった日から5日以内に、2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接、理事会を招集する。
6.監事は、理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令およびこの定款に違反し、または著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告する。
7.監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為、その他法令およびこの定款に違反する行為をし、またはこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によりこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求する。
8.以上、各項のほか、監事は、監事に認められた法令上の権限を行使する。
(役員の任期)
第27条 この法人の理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。
2.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。
3.役員は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 役員は、社員総会の決議により解任することができる。
(報酬等)
第29条 役員は無報酬とする。
2.役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(競業利益相反取引の制限)
第30条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己または第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己または第三者のためにするこの法人との取引
(3) この法人がその理事の債務を保証すること
(4) その他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2.理事会の承認を得て前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
(役員の法人に対する損害賠償責任の一部免除)
第31条 第5条9項の規定にかかわらず、法令に定める要件(善意でかつ重大な過失のないとき)に該当する場合には、理事会の決議により、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第6章 理 事 会
(構成)
第32条 この法人に理事会を置く。
2.理事会は、全ての理事をもって構成する。
(職務と権限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長および業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第34条 理事会は、法令およびこの定款に別段の定めのある場合を除き、会長が招集する。
2.会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面により、開催日の1週間前までに、各役員に対して通知しなければならない。
4. 会長は各理事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から7日以内にこれを招集しなければならない。
5.前項の規定にかかわらず、役員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第35条 理事会の議長は、会長とする。
(定足数)
第36条 理事会は、理事現在数の2分の1以上出席しなければ、その議事を開き議決することができない。
(決議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第38条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について決議に加わることのできる理事の全員が、書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第39条 役員が、役員の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2.前項の規定は、第25条第4項(3ヶ月に1度の職務執行状況の報告)の規定による報告については適用しない。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2.出席した会長、監事および出席者代表2名以上は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
第7章 資産および会計
(事業年度)
第41条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(資産の運用・管理)
第42条 この法人の資産の運用・管理は、理事会が別に定める資産管理運用規定によるものとする。
(事業計画および収支予算)
第43条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎事業年度開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告および決算)
第44条 この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得て、定時社員総会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表および正味財産増減計算書の附属明細書
2.貸借対照表は、定時社員総会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。
第8章 定款の変更、合併および解散等
(定款の変更)
第45条 この定款は、社員総会の決議により変更することができる。
(合併等)
第46条 この法人は、社員総会の決議により、他の法人法上の法人との合併、事業の全部または一部の譲渡をすることができる。
(解散)
第47条 この法人は、社員総会の決議、その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の処分制限)
第48条 この法人は、剰余金の分配を行うことはできない。
(残余財産の処分)
第49条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(認定法)第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 委員会等
(委員会等)
第50条 この法人の事業を円滑に運営するために必要あるときは、理事会の決議により、委員会および必要な地に支部(以下、委員会等という)を設置することができる。
2.委員会等の任務、構成および運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
3.委員会等は、法令およびこの定款により、社員総会ならびに理事会に付与された職務権限(業務執行の決定ほか)を制約する運営を行うことはできない。
(事務局)
第51条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局には事務局長および所要の職員を置く。
3.事務局長は、重要な使用人とし、その選任は理事会の承認を得て会長が任免する。
4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
第10章 公告の方法
(公告)
第52条 この法人の公告は、電子公告による。
2.事故、その他やむを得ない事由により、電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第11章 補 則
(委任)
第53条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下、整備法という)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人設立の登記の日から施行する。
2.この法人の登記の日に就任する理事及び監事は、別紙役員名簿記載のとおりとする。
3.整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第43条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4. この定款の施行後最初の代議員は、第5条と同じ方法で予め行う代議員選挙において選出された者とする。


