社団法人 映像情報メディア学会役員の報酬・退職金に関する規定
平成15年4月28日制定
- 第1条
- この規定は社団法人 映像情報メディア学会(以下本会という)の役員(理事および監事)の報酬に
関する事項を定めるものである - 第2条
- 本会の非常勤役員には本会から報酬を支給しない
- 第3条
- 本会の非常勤役員には本会から退職金等を支給しない
- 第4条
- この規定を改正または廃止する場合は理事会の承認を得なければならない
- 付 則
- 本規程は平成15年4月28日より施行する
平成15年4月28日制定
| 映像情報メディア学会編の新刊図書 |
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