本会に帰属する著作権について

 昭和57年2月、昭和61年4月の本会会告により、本会は会誌、論文、研究会資料、大会論文集等出版物の著作権は原則としてすべて本会に帰属することとしています。これは会員の学術的利益に資することを意図したものです。また、前記会告以前の著作物につきましても本会に帰属するものとしています。ただし当然のことですが著作者固有の権利である著作者人格権は著者が有しています。
 本会に帰属する著作権には近年増えてきた電子的形態による利用も含まれていると考えています。従いましてweb、CD-ROM、電子図書館等に関わる著作権利用申請に対しましても本会が一括して対応する事としますのでご理解とご協力いただきますようお願いいたします。

H13.3.23



「著作権規程」制定のお知らせと「著作権譲渡書」提出のお願い

 以前より、当会の発行物(「映像情報メディア学会誌」、「映像情報メディア学会技術報告」、「映像情報メディア学会年次大会予稿集」および「同CD−ROM」、「映像情報メディア学会冬季大会予稿集」および「同CD−ROM」等)の著作権は当学会に帰属しておりますが、近年、あらゆる場面で権利主張が行われる事態が予想されるため、次の通り「 著作権規程」を制定し、著作者から譲渡書を提出してもらい、著作権の譲渡を明確にすることとなりました。
 これにより、著作権の不測の事態を未然に回避するとともに、第三者による侵害に対しては、著者とともに学会が対処することを明文化し、著作者の権利保護に当たりたいと考えておりますので、当会発行物にご投稿またはご執筆いただく方々には、原稿提出の際、譲渡書の提出にご協力下さい。

著作権規程」の主な内容

・著作物の著作権は学会に帰属させる
・譲渡は譲渡書の提出により成立する
・掲載されないときは譲渡書は無効とする
・著作者が営利目的以外で使用する場合は,本会の許諾を要しない
・第三者による侵害にたいしては著者と学会がこれに対処する
・この規程は施行以前の著作物にも準用される