支部規定

支部規定

社団法人映像情報メディア学会 九州支部規定

  • 昭和33年3月26日設立
  • 昭和33年7月5日制定
  • 平成10年3月3日一部改定
  • 平成12年2月9日一部改定
  • 平成15年5月19日一部改定
第1条本支部は、映像情報メディア学会九州支部と称する。
第2条 本支部は、事務所を福岡市中央区六本松1-1-10
日本放送協会福岡放送局内に置く。
第3条次の地域内に在住する映像情報メディア学会会員は、すべて本支部に属するものとする。
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県、大分県、宮崎県、沖縄県
第4条
  1. 本支部には、次の役員を置く。
    • 支部長 1名 任期1年
    • 支部評議員 若干名 任期2年
    • 支部庶務幹事 2名 任期2年
    • 支部会計幹事 2名 任期2年
  2. 前項の役員は当分の間再任を妨げない。
第5条
  1. 本支部役員会は、支部長、支部評議員、支部庶務幹事、支部会計幹事によって組織する。
    支部役員は、本部役員選出規定に準じて支部所属の正会員中より選出して、支部通常総会においてこれを決定する。
  2. 支部長は、支部役員の選出と同時にその中から支部選出評議員を選定し、本部理事へ提案する。支部選出評議員の定員は2名とし、その任期は2年とする。
第6条本支部の役員会は年2回開く。
ただし、必要ある場合は臨時にこれを開くことができる。
第7条本支部の通常総会は、毎年度の初めにこれを開く。
また、支部長は支部役員会の決議を経て、臨時総会を開くことができる。
第8条 次の事項は、支部の通常総会に提出してその承認を受けなければならない。
  1. 前年度の事業報告および収支決算
  2. 当該年度の事業計画および収支予算
  3. 役員改選報告
  4. その他必要な事項
第9条本規定の制定および変更は、総会の決議を経なければならない。
第10条本支部の事業を円滑に行うため、支部賛助会を置くことができる。
第11条本支部は、映像情報メディアに関する学問、技術奨励のため、有為と認められる新進の研究者および技術者に対して表彰を行なうことができる。