![]()
支部規定
社団法人映像情報メディア学会 九州支部規定 |
|
|---|---|
|
|
| 第1条 | 本支部は、映像情報メディア学会九州支部と称する。 |
| 第2条 | 本支部は、事務所を福岡市中央区六本松1-1-10 日本放送協会福岡放送局内に置く。 |
| 第3条 | 次の地域内に在住する映像情報メディア学会会員は、すべて本支部に属するものとする。 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県、大分県、宮崎県、沖縄県 |
| 第4条 |
|
| 第5条 |
|
| 第6条 | 本支部の役員会は年2回開く。 ただし、必要ある場合は臨時にこれを開くことができる。 |
| 第7条 | 本支部の通常総会は、毎年度の初めにこれを開く。 また、支部長は支部役員会の決議を経て、臨時総会を開くことができる。 |
| 第8条 | 次の事項は、支部の通常総会に提出してその承認を受けなければならない。
|
| 第9条 | 本規定の制定および変更は、総会の決議を経なければならない。 |
| 第10条 | 本支部の事業を円滑に行うため、支部賛助会を置くことができる。 |
| 第11条 | 本支部は、映像情報メディアに関する学問、技術奨励のため、有為と認められる新進の研究者および技術者に対して表彰を行なうことができる。 |
