支部規定
一般社団法人映像情報メディア学会 |
|
---|---|
|
|
第 1条 | 本支部は、映像情報メディア学会東北支部と称する。 |
第 2条 |
本支部は、事務所をNHK仙放送局内に置く。 |
第 3条 | 次の地域内に在住する映像情報メディア学会会員は、すべて本支部に属するものとする。 宮城県、福島県、山形県、秋田県、岩手県、青森県 |
第 4条 | 本支部は、映像情報メディア学会定款第3条に定める目的を達成するため、随時、研究発表会、講演会、講習会および見学会等を開催する。 |
第 5条 |
本支部には、次の役員を置く。
|
第 6条 | 本支部の支部通常大会は毎年度の初めにこれを開く。また、支部長は、支部役職会の決議を経て支部臨時大会を開くことができる。 |
第 7条 |
本支部の役職会は、年2回以上開くものとする。 |
第 8条 |
本支部は、研究発表会に優秀発表ならびに優秀学生の表彰を行うことができる。 |
第 9条 | 次の事項は、本支部の通常総会に提出し、了承または承認を受けなければならない。
|
第 10条 | 本支部には必要に応じて顧問を置くことができる。 |
第 11条 | 本支部の事業を円滑に行うため、支部賛助会を置くことができる。
|
第 12条 |
本規定に特別の定めのない事項については、原則として映像情報メディア学会定款および細則に準ずるが、役職者の選出ならびに議事運営に関しては支部の実情に応じて内規を作成し、本部の承認を得てこれを運用することができる。 |
第 13条 | 本規定の制定および変更は、支部大会の議決を経なければならない。 |
附則 | 第13条の規定に拘わらず新法人移行後の最初の支部規定は、経過措置として旧役員会(現役職会)の決議をもって有効とする。 |