支部規定
映像情報メディア学会 北海道支部規定 |
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第1条 | 本支部は、映像情報メディア学会北海道支部と称する。 |
第2条 | 本支部は、事務所を日本放送協会 札幌放送局に置く。 |
第3条 | 次の地域内に在住する映像情報メディア学会会員の、すべては本支部に属するものとする。 北海道 |
第4条 | 本支部は、映像情報メディア学会定款第3条に定める目的を達成するため、随時、研究発表会、講演会、講習会および見学会等を開催する。 |
第5条 |
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第6条 | 本支部の通常総会は、毎年度の初めにこれを開く。 また、支部長は、支部役職会の議決を経て支部臨時大会を開くことができる。 |
第7条 | 本支部の役職会は、年2回以上開くものとする。 |
第8条 | 本支部は、研究発表会の優秀発表ならびに優秀学生の表彰を行うことができる。 | 第9条 | 次の事項は、本支部の通常大会に提出しなければならない。 1. 前年度の事業報告および収支決算報告事項 2. 当該年度の事業計画および収支予算報告事項 3. 支部役職者の改選報告事項 4. その他必要な事項承認/報告事項 |
第10条 | 本支部には必要に応じて顧問を置くことができる。 |
第11条 | 本支部の事業を円滑に行うため、支部賛助会を置くことができる。 |
第12条 | 本規定に特別の定めのない事項については、原則として映像情報メディア学会定款および細則に準ずるが、役職者の選出ならびに議事運営に関しては支部の実情に応じて内規を作成し、本部の承認を得てこれを運用することができる。 |
第13条 | 本規定の制定および変更は、支部大会の議決を経て本部の承認を得なければならない。 |
附則 | 第13条の規定に拘わらず新法人移行後の最初の支部規定は、経過措置として旧役員会(現役職会)の決議をもって有効とする。 |