第1条 | 本支部は、映像情報メディア学会中国支部と称する。 |
第2条 | 本支部は、事務所を庶務幹事の勤務先に置く。 |
第3条 | 次の地域内に在住する映像情報メディア学会会員はすべて本支部に属するものとする。 広島県 岡山県 島根県 鳥取県 山口県 |
第4条 | 本支部は、映像情報メディア学会定款第3条に定める目的を達成するため、随時、研究、発表会、講演会、講習会および見学会等を開催する。 |
第5条 | 本支部に次の次の役職者を置く。 支部長 1名 任期1年 支部庶務幹事 2名 任期2年 支部会計幹事 2名 任期2年 支部運営委員 若干名 任期2年 上記役職者の中から代議員若干名(対象者および人数は本部と協議して決定)任期1年前項の役職者は再任を妨げない。 支部役職者は支部所属の正会員の中から選出し、支部通常大会においてこれを決定する。 |
第6条 | 本支部の、支部通常大会は毎年度の初めにこれを開く。 また、支部長は、支部役職会の議決を経て支部臨時大会を開くことができる。 |
第7条 | 本支部の役職会は、年1回以上開くものとする。 |
第8条 | 本支部は、研究発表会の優秀発表ならびに優秀学生の表彰を行うことができる。 |
第9条 | 次の事項は、本支部の通常大会に提出しなければならない。 前年度の事業報告および収支決算 報告事項 当該年度の事業計画および収支予算 報告事項 支部役職者の改選 承認事項 その他必要な事項 承認/報告事項 |
第10条 | 本支部には必要に応じて顧問を置くことができる。 |
第11条 | 本支部の事業を円滑に行うため、支部賛助会を置くことができる。 |
第12条 | 本規定に特別の定めのない事項については、原則として映像情報メディア学会 定款および細則に準ずるが、役職者の選出ならびに議事運営に関しては支部の 実情に応じて内規を作成し、本部の承認を得てこれを運用することができる。 |
第13条 | 本規定の制定および変更は、支部大会の議決を経て本部の承認を得なければならない。 |
附則 | 第13条の規定に拘わらず新法人移行後の最初の支部規定は、経過措置として 旧役員会(現役職会)の決議をもって有効とする。 |
ITE CHUGOKU BRANCH POLICY
中国支部規定
一般社団法人映像情報メディア学会 中国支部規定
平成24年4月1日制定