映像情報メディア学会 東海・北陸支部規定第8条「本支部は、研究発表会の優秀発表ならびに優秀学生の表彰を行うことができる」により、次の運用を行う。
- 第1条 映像情報メディア学会 東海・北陸支部(以下支部という)優秀学生賞を制定し、支部管内の大学および高等専門学校の優秀学生を表彰することができる。
- 第2条 支部管内の大学、および高等専門学校に在学し、映像情報メディア学会への寄稿や、映像情報メディア学会が主催・共催する研究会での報告等を行った学生を表彰する。なお、国際会議での報告については、当該会議と映像情報メディア学会との関わりを踏まえて、役職会の審議により判断する。
- 第3条 寄稿や報告の対象とする期間は、実施年度の4月から3月まで(推薦時点の予定を含む)の1年間とする。
- 第4条 受賞候補者がいる場合、候補者の在籍校から支部事務局へ、支部が推薦募集時に定める期限までに推薦書を提出する。被推薦者(学生)は各校1名以内とする。
- 第5条 被推薦者(学生)への表彰は、役職会の審議によって決定する。支部事務局は表彰状および記念品を準備し、各学校に送付するとともに、支部役職者会および支部大会に報告する。
- 第6条 受賞者への表彰状および記念品の伝達は、各学校で行う。
- 第7条 表彰にかかる費用は、当支部が負担する。
- 第8条 本運用規定は、大会の議決により変更できる。