目的・事業内容

映像情報メディア学会は、映像情報メディアに関する学理および技術の進歩向上普及を図り、もってわが国における映像情報メディアの発達に寄与することを目的とします。


事業内容

150余名委員で構成される編集委員会を開催し、会誌の企画、論文の審査、Webzine海外文献の集録やニュース記事の選定等の編集作業を行い、毎号150頁程度で構成される機関誌を発行し、会員の皆様へ配布しています。また、目次およびWebzine海外文献集録やニュース題目のデータはホームページ上で公開しております。

会誌は以下のような特徴を持っています。

  • 質の高い論文

  • 専門家が選び、整理した技術情報

  • 毎月特定の技術について多角的に掘り下げた解説

技術委員会のもとに各個別の委員会を設置し、調査・研究活動を行っています。研究委員会が開催する研究会は、会員が積極的に発表し、討論に参加できるように公開となっています。ここでは最新の研究成果、技術成果が権威者も新人も同列に自由闊達な雰囲気の中で議論されます。各委員会の取扱分野、発表申込方法等は、会誌の会告欄およびHPでご案内しています。研究会の開催は、年間80回を越え、800件以上の研究発表が行われています。新しい技術分野を積極的に開拓していくため、時限研究会・専門研究部会を設置し、常に最も新しい技術分野を議論しています。発表資料を「映像情報メディア学会技術報告」として発行し、有料頒布しています。

研究委員会
情報センシング研究委員会/情報ディスプレイ研究委員会/マルチメディアストレージ研究委員会/コンシューマエレクトロンニクス研究委員会/放送技術研究委員会/ヒューマンインフォメーション研究委員会/映像表現&コンピュターグラフィックス研究委員会/メディア工学研究委員会/マルチメディア・アントレプレナー・エンジニアリング研究委員会

時限研究会
立体映像技術時限研究会

専門研究部会
次世代画像入力専門研究部会

毎年1回(例年7月または8月)、会員および関連学協会会員などからの応募講演と、実行委員会からの依頼講演、特別企画および特別講演により、年次大会を開催しています。開催地は東京のほか、地方都市から適宜選定されます。年次大会の開催は、2005年で41回目となり、最近は200件以上の発表、700名近い参加者を得ており、なごやかな雰囲気の中で活発な討議が行われ、人的ネットワーク形成の場としても大きな成果を挙げています。

随時、適切なテーマを選定して、毎年数回、東京および支部地域で講演会ならびに各種の講習会を主催、または関連学会と共催・協賛し、最先端技術の普及をはかっています。

各出版社の協力を得て、関連学術分野の書籍の企画編集、発行を行っています。

テストチャート購入に際し、会員価格が適用されます。

毎年、選定委員会を設け、映像情報メディアに関する学術の発展と本会活動に貢献された正会員の中からフェロー会員を認定し、認定証およびメダルが贈呈されます。

丹羽高柳賞、技術振興賞、鈴木記念奨励賞、藤尾フロンティア賞、ハイビジョン技術賞の贈呈については毎年、選奨委員会を設け、慎重な選考のうえ標記の選奨を行っています。賞状、賞牌等は通常総会(例年5月)または年次大会において贈呈されます。

毎年、研究会で発表された優秀な研究発表に対して贈呈されます。各研究委員会で選考され、冬季大会において贈呈されます。

毎年、年次大会、冬季大会で発表された講演から学生発表を対象に優秀な発表を行った学生に対し、賞状および記念品が贈呈されます。

会員からいただく寄付を資金とし、映像情報メディアの発展に寄与する事業を募り、これらを支援しています。

「映像情報メディア発展事業資金」を利用して、学生諸氏が海外で開催される国際会議に参加するための経費の助成を行います。

積極的に社会に対して貢献していくよう社会貢献活動基金を設けて活動します。

会員構成比・対象分野

概要

映像情報メディア学会は、映像情報メディアに関する学理ならびに技術の進歩向上、普及をはかることを目的に活動を行っています。言うまでもなく映像情報メディアは、メディアの中核を担うものとして、映像に関わる機器、システム、方式等、広範な領域の学問、技術を含む総合技術です。また、近年コンテンツに関する技術も取り込み、一層活動範囲を拡大しています。

会員職種別構成比
会員職種構成比
電子機器メーカー関係33%
放送局関係26%
官庁・教育機関22%
通信事業関係3%
その他16%

主な対象分野
放送技術メディア情報画像エレクトロニクスコンテンツ
放送方式
ディジタル放送
データ放送
ハイビジョンテレビ
放送現業
番組制作技術
インタネット放送
コンテンツ制作
無線・光伝送・CATV
アンテナ・電波伝搬
ヒューマンインフォメーション
ディジタルシネマ
コンピュータビジョン
福祉工学
ビデオオンデマンド
映像表現・CG
視聴覚
セキュリティ
サイバスペース
ロボットビジョン
センシング
撮像デバイス
ディスプレイ技術
液晶・EL・PDP
三次元・VR
情報家電
DVD
ストレージ
デジカメ
ホームネットワーク
起業工学

定款と細則

平成24年4月1日制定
平成24年5月24日改定
平成25年5月29日改定

 

第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人映像情報メディア学会(Institute of Image Information and Television Engineers)と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

第2章 目的および事業
(目的)
第3条 この法人は、映像情報メディアに関する学理および技術の進歩向上普及を図り、もってわが国における映像情報メディアの発達に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 機関誌、論文集、研究資料の刊行
(2) 専門図書等の刊行
(3) 映像情報メディアに関する学理および技術の研究ならびに調査
(4) 研究発表討論会、講演会および講習会等の開催
(5) 研究の奨励および業績の表彰
(6) 内外の関連学術団体との連絡および協力
(7) 青少年および社会に対する啓発普及
(8) その他前条の目的を達成するために必要な事業
2.前項の事業は本邦及び海外にて行う。

第3章 会員および社員
(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1) 正会員  この法人の目的に賛同するもの
(2) 名誉会員 この法人の事業範囲において特別に功労があり、理事会が推薦し、社員総会において承認された個人
(3) 学生会員 短大、高専、大学学部、大学修士課程および博士課程、またはこれに準ずる学校の在学生のうち、この法人の目的に賛同するもの
(4) 維持会員 この法人の目的事業を援助する個人、または団体
(5) 特殊会員 会誌の定期購読を目的とする個人または団体
2.この法人の社員は、概ね正会員50人の中から1人の割合をもって選出される代議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団法人法」という)上の社員とする。
3.代議員は、名誉会員および正会員による代議員選挙で選出する。代議員選挙を行うために必要な代議員選挙規定は理事会において定める。
4.代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
5.第3項の代議員選挙において、正会員は、他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事または理事会は、代議員を選出することはできない。
6.代議員の任期は、選任の1年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。
ただし、代議員が、一般社団法人法に規定された社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え、および役員の解任の訴えを提起している場合(責任追及の訴えの提起の請求をしている場合を含む)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任および解任ならびに定款変更についての議決権を有しないこととする)。
7.代議員に欠員が生じた場合は、代議員選挙規定により、得票数の多かったものを順次繰り上げて代議員とすることができる。繰り上げ当選した代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
8.正会員は、一般社団法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様にこの法人に対して行使することができる。
(1) 定款の閲覧等の権利
(2) 社員名簿の閲覧等の権利
(3) 社員総会の議事録の閲覧等の権利
(4) 社員の代理権証明書面等の閲覧等の権利
(5) 議決権行使書面の閲覧等の権利
(6) 計算書類等の閲覧等の権利
(7) 清算法人の貸借対照表等の閲覧等の権利
(8) 合併契約等の閲覧等の権利
9.理事、監事は、その任務を怠った時は、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、一般社団法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することはできない。

第6条 この法人の会員として入会しようとするものは、入会申込書を会長に提出して、入会の申込みを行うものとする。
2.入会は理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知する。

(入会金および会費)
第7条 会員は、この法人の目的を達成するために、入会の時および毎年、社員総会が別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
2.学生会員および維持会員は、入会金を納めることを要しない。
3.名誉会員は、入会金および会費を納めることを要しない。

(任意退会)
第8条 会員は、理事会が別に定める退会届を提出することにより、任意に、いつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会決議によって除名することができる
(1) この法人の定款または規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、またはこの法人の目的に反する行為のあったとき
(3) その他除名すべき正当な事由のあるとき
2.前項により除名が決議されたときは、その会員に対し通知するものとする。

(会員の資格喪失)
第10条 前2条の場合(任意退会、除名)のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 会費を1年以上滞納したとき
(2) 全ての会員の同意があったとき
(3) 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または当該会員である団体が解散したとき
(4) 成年被後見人または被保佐人になったとき

(会員資格の喪失に伴う権利および義務)
第11条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2.この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費およびその他の拠出金は、これを返還しない。
3.代議員である会員が、第8条、第9条、および第10条の各号により、会員の資格を喪失したときは、代議員の地位を喪失する。

第4章 社員総会
(構成)
第12条 社員総会は、全ての代議員をもって構成する。

(権限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 入会の基準および会費ならびに入会金の額
(3) 理事および監事の選任および解任
(4) 理事および監事の報酬等の額またはその規程
(5) 各事業年度の事業報告および決算
(6) 定款の変更
(7) 解散および残余財産の処分
(8) その他法令またはこの定款に定められた事項
2.前項にかかわらず、個々の社員総会においては、第15条第3項の書面または電磁的方法(開催通知)に記載した目的および審議事項以外の事項は、決議することができない。

(開催)
第14条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催する他、臨時社員総会として必要がある場合に開催する。

(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2.総代議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する代議員は、会長に対して、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3.社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面または電磁的方法により、開催日の1週間前までに通知しなければならない。ただし、社員総会に出席しない代議員が書面または電磁的方法によって議決権を行使することができるとするときは、2週間前までに通知しなければならない。

(議長)
第16条 定時社員総会の議長は、会長とし、臨時社員総会の議長は、会議の都度の互選で定める。

(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。

(定足数)
第18条 社員総会は総代議員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決議)
第19条 社員総会の決議は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の過半数が出席し、総代議員の議決権の3分の2以上をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散および残余財産の処分
(5) その他法令で定められた事項
3.理事および監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。

(議決権の代理および書面決議)
第20条 社員総会に出席できない代議員は、他の代議員を代理人として社員総会の議決権を行使することができる。この場合において、当該代議員は、代理権を証明する書面をあらかじめ提出しなければならない。
2.社員総会の決議について、書面により議決権を行使することができるとしたときは、代議員は、議決権行使書面を所定の方法により提出しなければならない。
3.第1項および2項の場合における第18条(定足数)および第19条(決議)の規定の適用については、その代議員は出席したものとみなす。

(決議の省略)
第21条 理事または代議員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、代議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなすものとする。

(議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成するものとする。
2.出席した会長および出席者の代表2名以上は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役 員
(役員の設置)
第23条 この法人には、次の役員をおく。
(1)理 事 13名以上17名以内
(2)監 事 2名
2.理事のうち1名を会長とし、1名を次期会長とする。
3.前項の会長および次期会長をもって一般社団法人法上の代表理事とし、これ以外の理事を同法上の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって、これを選任する。
2.会長は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
3.監事は、理事または使用人を兼ねることができない。
4.各理事について、当該理事およびその配偶者または3親等内の親族、その他特別の関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務・権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令およびこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2.会長は、法令およびこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。ただし、次期会長は会長を補佐し、会長にやむを得ない事情が存する場合、他の代表理事たる次期会長は会長業務を代行することができる。
3.業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
4.会長および業務執行理事は、3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
5.理事は、この法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに当該事実を監事に報告しなければならない。

(監事の職務・権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行、およびこの法人の業務ならびに財産の状況を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務および財産の状況の調査をすることができる。
3.監事は、社員総会および理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べる。
4.監事は、理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、または法令およびこの定款に違反する事実、若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを社員総会および理事会に報告する。
5.監事は、前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求する。ただし、その請求があった日から5日以内に、2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接、理事会を招集する。
6.監事は、理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令およびこの定款に違反し、または著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告する。
7.監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為、その他法令およびこの定款に違反する行為をし、またはこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によりこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求する。
8.以上、各項のほか、監事は、監事に認められた法令上の権限を行使する。

(役員の任期)
第27条 この法人の理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。
2.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。
3.役員は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第28条 役員は、社員総会の決議により解任することができる。

(報酬等)
第29条 役員は無報酬とする。
2.役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(競業利益相反取引の制限)
第30条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己または第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己または第三者のためにするこの法人との取引
(3) この法人がその理事の債務を保証すること
(4) その他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2.理事会の承認を得て前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。

(役員の法人に対する損害賠償責任の一部免除)
第31条 第5条第9項の規定にかかわらず、法令に定める要件(善意でかつ重大な過失のないとき)に該当する場合には、理事会の決議により、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第6章 理 事 会
(構成)
第32条 この法人に理事会を置く。
2.理事会は、全ての理事をもって構成する。

(職務と権限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長および業務執行理事の選定及び解職

(招集)
第34条 理事会は、法令およびこの定款に別段の定めのある場合を除き、会長が招集する。
2.会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面により、 開催日の1週間前までに、各役員に対して通知しなければならない。

4. 会長は各理事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から7日以内にこれを招集しなければならない。

5.前項の規定にかかわらず、役員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)
第35条 理事会の議長は、会長とする。

(定足数)
第36条 理事会は、理事現在数の2分の1以上出席しなければ、その議事を開き議決することができない。

(決議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第38条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について決議に加わることのできる理事の全員が、書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)
第39条 役員が、役員の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2.前項の規定は、第25条第4項(3ヶ月に1度の職務執行状況の報告)の規定による報告については適用しない。

(議事録)
第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2.出席した代表理事および監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。

第7章 資産および会計
(事業年度)
第41条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(資産の運用・管理)
第42条 この法人の資産の運用・管理は、理事会が別に定める資産管理運用規定によるものとする。

(事業計画および収支予算)
第43条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎事業年度開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。

(事業報告および決算)
第44条 この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得て、定時社員総会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表および正味財産増減計算書の附属明細書
2.貸借対照表は、定時社員総会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。

第8章 定款の変更、合併および解散等
(定款の変更)
第45条 この定款は、社員総会の決議により変更することができる。

(合併等)
第46条 この法人は、社員総会の決議により、他の法人法上の法人との合併、事業の全部または一部の譲渡をすることができる。

(解散)
第47条 この法人は、社員総会の決議、その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金の処分制限)
第48条 この法人は、剰余金の分配を行うことはできない。

(残余財産の処分)
第49条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(認定法)第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 委員会等
(委員会等)
第50条 この法人の事業を円滑に運営するために必要あるときは、理事会の決議により、委員会および必要な地に支部(以下、委員会等という)を設置することができる。
2.委員会等の任務、構成および運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
3.委員会等は、法令およびこの定款により、社員総会ならびに理事会に付与された職務権限(業務執行の決定ほか)を制約する運営を行うことはできない。

(事務局)
第51条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局には事務局長および所要の職員を置く。
3.事務局長は、重要な使用人とし、その選任は理事会の承認を得て会長が任免する。
4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

第10章 公告の方法
(公告)
第52条 この法人の公告は、電子公告による。
2.事故、その他やむを得ない事由により、電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第11章 補 則
(委任)
第53条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附 則
1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下、整備法という)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人設立の登記の日から施行する。

2.この法人の登記の日に就任する理事及び監事は、別紙役員名簿記載のとおりとする。

3.整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第43条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

4. この定款の施行後最初の代議員は、第5条と同じ方法で予め行う代議員選挙において選出された者とする。

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平成24年4月1日制定
平成25年5月29日改定
平成27年10月30日改定

第1章 会員および会費

第1条 正会員および特殊会員になろうとするものは、入会申込書に別に定める入会金を添えなければならない。ただし、理事会が認めたものについては、入会金を免除することができる。

2 正会員および特殊会員の入会金は、次のとおりとする。
正会員 500円 特殊会員1,000円

3 学生会員は定款第5条第1項(3)の学校卒業にともない正会員に編入する。
学生会員から正会員に編入するものについては入会金を要しない。

第2条 会員の会費年額は定款第5条の種別により次のとおりとする。
正会員     12,000円
学生会員     3,600円
特殊会員    20,000円
維持会員 一口 25,000円

2 継続して満30年以上在籍中の正会員が年令満70才を超えた場合は、本人の申請と理事会の承認により、次年度以降の会費の納入を免除することができる。

3 満60歳以上の正会員で、通算20年以上正会員であるものは、申請により、次年度以降の会費を年額9,000円にすることができる。

4 特別の事情がある会員から申出があった場合には、理事会の議決により当該会員の会費の減免等を行うことができる。

5 本則第1条第3項により、学校卒業にともない学生会員より正会員に編入された場合の年会費は、2年間に限り、通常の半額の6,000円とする。

第3条 正会員、学生会員および特殊会員の会費は、3ヵ月分以上前納を原則とする。維持会員の会費は、年額1回払いを原則とするが分納も差支えない。 なお、年度途中の維持会員入会者に対しては、入会当該四半期から数えた残りの四半期数分を年額から換算し適用する。

第4条 正会員、学生会員および特殊会員として会費の滞納6ヵ月に及ぶときは会誌の発送を停止し、1ヵ年以上に及ぶときは理事会の議決を経て、会員の資格を喪失させることができる。

第2章 役員および代議員

第5条 定款第23条第3項の業務執行理事は以下の通り構成する。
副会長:4名
総務担当理事:2名
会計担当理事:2名
調査担当理事:2名
企画担当理事:2名
編集担当理事:2名
編集長:1名

第6条 次期会長は、1年の次期会長職を経て、次年度は会長を務める。

第7条 副会長である理事のうち2名は、東京都およびこれに近接する各県に在住するものから、他の2名はその他の地域に在住するものから選出する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長および次期会長に事故のあるときまたは欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。これを除く副会長の担務は、理事会の議決を経て会長が指定する。

第8条 会長、次期会長および副会長を除く業務執行理事の主要分担業務は次のとおりとする。
(編集長)機関誌編集業務の統括
(総 務)庶務、関連学協会との連携および他理事の所掌に属さない事項
(会 計)会計および学会財政に関する事項
(調 査)研究、調査および大会開催に関する事項
(編 集)機関誌の編集、企画、論文審査および図書発行に関する事項
(企 画)広報・普及啓発活動、講習会および国際活動関連事項

第9条 役員に異動があったときは2週間以内に登記しなければならない。

第10条 定款第24条による役員の選任は、定時社員総会の前に名誉会員および正会員投票により正会員中から選挙し、社員総会の決議によって選任する。

2 役員改選選挙に関する手続は、役員改選選挙に関する内規に定める。

第11条 定款第5条第3項の定める代議員の選定のために、代議員選定委員会を設ける。この委員会は役員経験者3名と事務局長により組織される。代議員選挙の手続は、代議員選挙規程に定める。

第12条 代議員は、社員総会構成員として、定款に定める事項を行う。

第13条 代議員の中で、代表代議員が理事会の諮問に応じ、理事会に出席して意見を述べることができる。代表代議員は会長の推薦により代議員の中から選定する。

第3章 社員総会

第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。

2 会長は、定款第15条第2項の規定による請求があったときは、その日から30日以内の日を社員総会とする臨時社員総会の招集の通知をしなければならない。

3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。ただし、社員総会に出席しない代議員が書面によって議決権を行使することができるとするときは、2週間前までに通知しなければならない。

第15条 正会員および正会員であった名誉会員は社員総会に出席することができ、かつ、あらかじめ議長の承認を得て、意見を述べることができる。

第16条 社員総会の議事の要項および議決した事項は全員に通知する。

第4章 理事会

第17条 理事会には定款第23条に定める全ての役員が出席する。

2 理事会の議長は、必要と認める場合は、役員以外の者を理事会に出席させることができる。

第18条 理事会の職務と権限は以下の通りとする。
(1) 社員総会の日時および場所ならびに目的である事項の決定
(2) 規則の制定ならびに変更または廃止
(3) 前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 代表理事および業務執行理事の構成の決定および変更

第5章 事   業

第19条 映像情報メディアに関する学理および技術の研究ならびに調査を行うために、技術委員会および各種調査・研究委員会、専門研究部会を設ける。これら委員会、部会の組織および運営に関しては、技術委員会規程、調査委員会規程、研究委員会規程ならびに専門研究部会規程に定める。

第20条 機関誌:映像情報メディア学会誌を、原則として毎月1回発行し全会員に頒布する。

第21条 前条の機関誌を編集するために編集委員会を置く。編集長は編集委員会を掌理し編集業務を担当する編集幹事および編集委員若干名を委嘱することができる。

第22条 編集委員会の組織および運営については編集委員会規程に定める。

第23条 機関誌に対する会員からの投稿の取扱いについては、映像情報メディア学会誌投稿規程による。

第24条 映像情報メディアに関する図書の刊行は、編集委員会が所掌する。

第25条 特に大規模な図書の刊行に当たってはその刊行に関わる編集機関を別途組織することができる。

第26条 会長は理事会の議決を経て、会務の円滑な運営のために必要な各種の委員会を設置することができる。これら委員会の構成、運営については別途定める。

第6章 基   金

第27条 使途を定めた基金を設定することができる。

2 基金の設定、取り崩しは理事会の議決により行う。

第7章 表   彰

第28条 この法人の目的および事業に関して功績または業績のあったものはこれを表彰することができる。

第29条 前条の表彰の種類および方法等については、映像情報メディア学会選奨規程に定める。

第8章 フェロー制度

第30条 この法人の目的と事業活動の推進に著しく貢献した正会員でかつ連続して5年以上在籍しているものには、フェローの称号を授与することができる。

第31条 前条のフェローの称号を受けるものの選考方法等については、映像情報メディア学会フェロー選出規程に定める。

第9章 エグゼクティブ会員制度

第32条 個人会員を対象とし、満60歳以上で、通算20年以上正会員であるものには、申請によりエグゼクティブ会員の称号を授与することができる。

第10章 アカデミックパートナー制度

第33条 この法人の関連分野を活動の対象とする大学または高等専門学校等教育機関の研究室等組織の所属教員である正会員は、申請により、アカデミックパートナー制度を利用することができる。

第34条 アカデミックパートナー制度の利用を申請した正会員は、当該組織に所属する学生を一口最大10名まで登録学生として登録することができる。なお、学生登録は随時追加変更することができる。

2 登録学生は、学生会員と同等の資格を有する。ただし、会誌の配布は要不要の希望を取り、上限3冊までとして不要な場合は配賦しない。また、本則第2条に定める会費の納入は免除され、第4条および第5条も適用されない。

3 登録学生は、学生会員と同様、第1条第3項が適用される。

4 登録学生は、一口あたり一年に3人まで無料で年次大会を聴講することができる。
3人を超える人数の参加費は、通常の学生会員参加費の半額とする。

5 登録学生は、この法人の本部が主催するセミナーおよび講習会を、一口あたり1年に3人まで無償で聴講することができる。3人を超える人数については、聴講料を通常の学生会員聴講費の半額とする。

6 アカデミックパートナー制度の利用を申請した正会員は、年次大会および冬季大会の予稿集並びにCD-ROM各一組を無償で得ることができる。それ以上の数を購入する場合は、半額で購入できるものとする。

7 アカデミックパートナー制度の利用を申請した正会員は、希望する研究会の技報分冊を一口あたり二つまで一年間無償で得ることができる。また、申請の翌年度に全ての研究会の技報が収録されたCD-ROMを無償で得ることができる。三つ以上の研究会の技報分冊を希望する場合は、その定価の半額で購入することができる。

8 アカデミックパートナー制度の利用を申請した正会員は、研究室等の案内および専攻説明会等の情報を申請により、この法人のウェブサイトに掲載することができる。掲載できる分量は、200文字程度を目安とする。

第35条 アカデミックパートナー制度の利用費は、年額一口40,000円とする。

第11章 謝   礼

第36条 この法人に金銭または物件を寄附したものには、謝礼等を贈呈することができる。

第37条 この法人の目的および事業に関して特に功労のあったものには、金銭物件、または謝状を贈呈することができる。

第38条 この法人の講演者、寄稿者、その他必要と認めるものには本会会誌および謝礼を贈呈することができる。

第39条 本章に定める謝礼等の贈呈は、理事会の議決により会長がこれを行う。

第12章 支   部

第40条 支部の設置およびその地域は理事会においてこれを定める。

第41条 支部には次の役職を置く。
支 部 長   1名
支部庶務幹事  2名
支部会計幹事  2名

第42条 支部役職者は、所属正会員の投票によってその正会員中からこれを選挙する。支部役職者中欠員ができた場合は支部役職会の決定により次点者を補充する。ただし、次点者のない場合は補欠選挙を行うことができる。

第43条 支部長は、支部の事務を統括する。支部長が会務をとることができない場合は、支部役職者中から代理者を定める。
支部長は毎年指定日までに、次年度活動計画および予算、前年度の決算報告を本部に提出することを要する。

第44条 支部庶務幹事は、支部の庶務を掌理し、支部会計幹事は、支部の会計を掌理し、かつ金銭物件の保管の責に任ずる。

第45条 支部役職者の任期は支部長は1年、その他は2年とする。
2 補欠による役職者の任期は前任者の残任期間とする。
3 役職者はその任期が満了しても後任が就任にするまではなおその職務を行う。

第46条 本部は、各支部に当該支部所属会員数を基本として活動状況に応じて経費を支給し、その金額については毎会計年度開始に先立って理事会にて決定する。

第47条 各支部において臨時経費を要するときは理事会の決議によって本部からその全部または一部を補助することができる。

第48条 支部大会および支部役職者会の議事に関する規程は当該支部において定める。

第49条 支部大会および支部役職者会は当該支部において随時これを開き、会務執行上必要な事項を議決し、そのつど本部に報告する。ただし、その議決内容は理事会ならびに社員総会の議決事項に従うものでなければならない。

附   則

1. 本細則の変更に当たっては、理事会の議決を要する。

2. 本細則の変更は理事会の議決日から施行する。
ただし、定款に関連する条項の変更は、定款改定の適用日から適用する。


倫理綱領

映像情報メディア学会会員は、映像情報メディアに関する学理および技術の進歩向上普及を図り、もってわが国における映像情報メディアの発達に寄与するにあたり、映像情報メディア技術が社会に与える影響の重大さを認識し、自らを律するために以下の行動規準を定めこれらを遵守する。


(1)技術の発展に寄与するよう、常に専門知識の維持、向上に努める。


(2)研究開発、成果の利用に際しては社会に対する影響、リスクに配慮し、人類の安全、健康、福祉に貢献するよう行動する。


(3)事実とデータに基づいた客観的立場にたって誠実、公正な議論を行う。


(4)技術成果に対する率直な議論を行い、誤りを正し、他者の寄与を正当に評価する。


(5)すべての人々を人種、宗教、職業、性、年齢、国籍、信条にかかわらず公平に扱う。


(6)人類、環境に害を及ぼすおそれのある要因を認めるときは直ちにこれに対し適切な処置をとる。


(7)他者の生命、財産、知的財産、名誉を尊重し、契約を遵守する。


(8)ネットワーク上での情報発信においては節度を保つ。


 
 

Ethics statement

We, the members of the ITE, striving for the improvement and popularization of science and technology to contribute to the development of image information and television in our country, in recognition of the importance of our technologies to the quality of life throughout the world, do hereby commit ourselves to the highest ethical and professional standards of conduct and agree.

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(1)to maintain and improve our technical competence in order to contribute to the development of technology.

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(2)to accept responsibility in making decisions related to research, development and the use of technology that can affect the safety, health and welfare of the public, considering potential risks and the effects of our decisions on society.

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(3)to be honest and realistic in stating claims or giving estimates based on facts and available data.

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(4)to seek, accept, and offer honest criticism of technical work, to acknowledge and correct errors, and to credit properly the contributions of others.

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(5)to treat fairly all persons regardless of such factors as race, religion, profession, gender, age, nationality, or belief.

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(6)to take the appropriate action promptly against factors that might endanger the public or the environment.

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(7)to avoid injuring others, their corporeal and intellectual property and their reputation and to fulfill contracts.

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(8)to exercise moderation in dispatching messages onto communication networks.

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Approved by the ITE Board of Directors
December 2001


プライバシーポリシー

一般社団法人 映像情報メディア学会 プライバシーポリシー

一般社団法人 映像情報メディア学会
制定:2005年9月21日


映像情報メディア学会は、個人情報の収集・利用・管理について、次の通り適切に取り扱うよう努めます。

(1) 個人情報の収集と目的の明示

映像情報メディア学会は、本学会の事業目的に沿ったサービスの提供および本学会の運営に関わる情報提供のために、特定の個人を識別できる情報を必要な範囲で収集します。個人情報を収集する際は、その目的を明示するとともに、提供者の意思に基づいて行うことを原則とします。

(2) 個人情報の第三者への開示

映像情報メディア学会に提供いただいた個人情報は、法令による場合等正当な理由がある場合を除き、本人の同意なく第三者へ開示提供されることはありません。

(3) 個人情報の管理

映像情報メディア学会は、個人情報取扱規程を定め、収集した個人情報の外部への漏洩、破壊、改ざん、または紛失がないよう適切な管理に努めます。ただし、提供者自身により開示された、または公開されている個人情報については、本学会の管理の対象外とします。

(4) 個人情報の開示および訂正等

映像情報メディア学会は、個人情報の提供者から自己に関する個人情報の開示請求があったときは、原則として遅滞なく開示します。また、自己に関する個人情報の訂正等の申し出があったときは、原則として遅滞なく訂正等を行います。

(5) Webサイトにおける扱い

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法律の変更に準じるため、またはその他の理由により、本プライバシーポリシーは予告なく変更されます。映像情報メディア学会の収集した個人情報に対しては、常に最新のプライバシーポリシーが適用されます。このような変更は、いかなるものであれ、映像情報メディア学会のWebサイトに掲載され、掲載日より効力を発揮するものとします。

(7) 個人情報の取扱いに関する問合せ先

映像情報メディア学会における個人情報保護に関してご質問などがある場合は、下記までご連絡下さい。

一般社団法人 映像情報メディア学会
〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館 403号室
TEL:03-3432-4677 FAX:03-3432-4675 E-mail:ite@ite.or.jp


 
 

The Institute of Image Information and Television Engineers Privacy Policy

The Institute of Image Information and Television Engineers
Date established by ITE: 21 September 2005

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ITE will endeavor to strictly follow the principles given below with regard to the amassing, usage, and management of personal information.

(1) Amassing personal information and objectives for doing so

In order to provide the information necessary for our successful operation as a business entity, and to provide services in line with our business goals, ITE will at times collect personal information needed to discern the qualities of certain specified individuals. In collecting such personal information, as a rule ITE will make clear its objectives for doing so, and in handling it will respect the wishes and desires of the person providing it.

(2) Disclosing personal information to a third party

In accordance with legal precept, ITE will not disclose personal information it has received to any third party without express permission from the person providing the information, in the absence of any fair and justifiable reason for doing so.

(3) Managing personal information

ITE has established strict regulations pertaining to the handling of personal information it has received. In accordance with these regulations, ITE will handle the information in a fair and correct manner so as to avoid any destruction, modification, loss, or outside leakage of the information. This does not pertain, however, to personal information that the information provider has him/herself made available to the public.

(4) Disclosing/amending personal information

In the event ITE has received a request from an individual to disclose personal information pertaining to that individual, as a rule ITE will disclose it without delay. Further, in the event ITE has received a request from an individual to amend or correct personal information pertaining to that individual, as a rule ITE will amend or correct it without delay.

(5) Handling personal information on our website

No use is made of “Cookies” on the ITE website (Hereafter “this website”). The user assumes the responsibility for any risk that may be incurred in using this website. ITE shall not be responsible for preserving/protecting any personal information appearing on other websites linked to this website.

(6) Changes to privacy policy

To conform with changes in law and for other reasons, ITE reserves the right to make changes to its privacy policy without prior notice. The most recently revised ITE privacy policy shall always be applicable with respect to personal information amassed by ITE. Any such changes and the date they go into effect will be reported on the ITE website.

(7) Inquiries about handling of personal information

All inquiries pertaining to ITE policy with regard to the protection of personal information should be directed to the following address:

The Institute of Image Information and Television Engineers
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Room 403, Kikai Shinko Kaikan 3-5-8 Shiba Park, Minato Ward,Tokyo, Japan 105-0011
TEL:+81(3)3432-4677 FAX:+81(3)3432-4675 E-mail:ite@ite.or.jp


定時社員総会報告


監督官庁等に関する事項